【2026年最新】出入国在留管理庁(入管)の在留資格申請手数料が値上げ!新料金・変更点と注意点を徹底解説

日本の在留カードとビザ書類、電卓、ペンを並べたデスク

「ビザの更新や変更にかかる手数料が上がるって本当?」

「具体的にいくら高くなるの?いつの申請から新しい手数料が適用されるの?」

日本で生活・就労する外国人の方や、外国人材を雇用している企業の受け入れ担当者にとって、「在留資格(ビザ)の申請手数料」は非常に重要な関心事です。

出入国在留管理庁(入管)の法改正・省令改正に基づき、在留資格の変更・更新・永住許可などの申請手数料改定(値上げ)が実施・順次適用されています。

この記事では、入管の公表情報をもとに、改定後の新旧手数料比較、値上げの背景、そして手数料で損をしないための注意点までを網羅して分かりやすく解説します!

1. なぜ?在留資格の申請手数料が改定(値上げ)された理由

日本の在留資格申請手数料は、長年にわたり諸外国と比べて非常に安価に設定されていました。今回の改定には、主に以下の3つの目的があります。

  1. 審査体制の強化と迅速化:在留外国人の急増に伴い、入管の審査負担が増加しています。審査の質を保ちつつ、結果が出るまでの期間を短縮するための体制強化費用に充てられます。
  2. オンライン申請システムの維持・拡充:「在留資格オンライン申請システム」の利便性向上やセキュリティ強化、デジタル化に伴うシステム運用コストを適正化するためです。
  3. 行政サービスコストの適正化(実費還元):人件費やシステム維持費などの実質的な行政コストを考慮し、諸外国のビザ申請手数料と同等の水準へ調整されました。

2. 【比較表】在留資格申請手数料の新旧料金まとめ

日本の在留カードとビザ書類

主な手続きにおける従来の料金(旧料金)改定後(新料金)のイメージ一覧です。

手続きの種類 旧料金(旧法) 新料金(改定後) 主な対象者
在留資格変更許可 4,000円 8,000円〜10,000円規模 留学生から就労ビザへ、転職など
在留期間更新許可 4,000円 8,000円〜10,000円規模 現在のビザの期限を延ばす方
永住許可申請 8,000円 15,000円〜20,000円規模 永住権(永住者ビザ)を取得する方
再入国許可(一次) 3,000円 5,000円〜6,000円規模 一時帰国などで再入国する方
再入国許可(数次) 6,000円 10,000円〜12,000円規模 何度も国外往復をする方

(※上記金額は入管の改定方針に基づく標準的な目安です。手続きやオンライン申請の利用有無によって異なる場合がありますので、必ず申請時に最新の入管告知をご確認ください)

3. 手数料改定で最も注意すべき「3つのポイント」

「値上げ前に申請すれば大丈夫」と思っている方は特に注意が必要です。入管の手数料仕組みにおいて、失敗しやすいポイントを解説します。

① 手数料は「申請日」ではなく「許可受領日」の料金が適用される!

入管の手数料は、「申請を出した日」ではなく「許可が下りて新しい在留カード(収入印紙)を受け取る日」の金額が適用されます。

⚠️ 失敗例:

値上げ施行日前に申請を出していても、審査結果が出て収入印紙を納付する日(受領日)が施行日以降になった場合、新料金(値上げ後の金額)を支払う必要があります。

② 在留期限の「3ヶ月前」から余裕をもって申請する

値上げ直前や年度末(3月〜4月)は、入管の窓口やオンライン申請が激しく混雑します。審査期間が通常よりも伸びる可能性があるため、ビザの期限が近づいたら申請可能になる「3ヶ月前」に即座に手続きを開始しましょう。

③ 支払いは「収入印紙」または「オンライン決済」

手数料の支払いは、原則として「収入印紙(※窓口納付の場合)」または「クレジットカード等(※オンライン申請の場合)」で行います。事前に金額を間違えずに準備しておきましょう。

4. よくある質問(Q&A)

Q1. 審査に落ちた(不許可)場合も手数料は払うのですか?

A. いいえ、支払いません。

日本の在留資格手続きの手数料は「許可が下りて新しいカード等を受け取る際」に支払います。不許可の場合は納付書(収入印紙)の提出は不要です。

Q2. 会社の負担で支払ってもらうことはできますか?

A. 可能です。

企業が社員(外国人従業員)のビザ更新費用や変更費用を負担することは法的に全く問題ありません。会社で経費精算する場合は、領収書(受領書)を保管しておきましょう。

5. まとめ:最新情報を確認し、余裕を持った申請を!

在留資格申請手数料の値上げは、申請者個人にとっても企業にとっても負担増となります。

  • 手数料は「許可が下りた日」の金額が適用される
  • 審査遅延を防ぐため、在留期限の3ヶ月前から準備を始める
  • 申請書類に不備がないよう、一度で審査を通すことが重要

書類作成や申請手続きに不安がある場合は、申請取次行政書士などの専門家に依頼することで、スムーズかつ確実に許可を得ることができます。

早め早めの準備を進めて、安心して日本での生活・仕事を続けていきましょう!

投稿者 ひかり

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